道路使用許可申請は施工業者が申請します
「外壁塗装工事を計画しているのですが、道路使用許可は施主が申請するのでしょうか?その場合、行政書士に依頼するのでしょうか?」
A.お答えします。道路使用許可申請は通常は工事施工業者が行います。そのため、お客様は何もしなくて大丈夫です。
道路使用許可とは?
道路にトラックなどを停めて作業しなければならないときは、事前に許可を取る必要があります。この許可のことを「道路使用許可(どうろしようきょか)」と言います。
例えば、看板を立てたり、屋台を出したりする場合も、この道路使用許可が必要になります。簡単に言うと、道路を無断で使用してはいけないので、道路を使用するときは必ず許可を取らなければならないということです。
また、外壁塗装工事を行う際に、歩道や道路境界線に足場を仮設する場合は「道路占用許可書」が必要です。
つまり、外壁塗装工事を行う際は足場資材を運ぶトラックを道路に停めなければならないので、道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の2つが必要になります。
誰の許可が必要か?
では、誰の許可が必要なのかというと、道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長が出す許可が必要になります。難しいですね。
例えば、広島市東区にある現場の場合、東区の所轄警察署長は広島東警察署の署長となります。
これが南区の現場であれば、広島南警察署長ということになります。
道路使用許可申請にかかる費用
道路使用許可申請は、工事の請負業者が行います。どういう条件で使用するのかはお施主様では分からないと思います。
申請にかかる直接費は印紙代の2,400円のみですが、書類作成と所轄の警察署に届けに行く手間や時間、さらに受理されたら取りに行かなければならないので、申請費を計上されるのが一般的です。
費用相場は、印紙代を含めて25,000~30,000円くらいが妥当だと思います。
ネットで検索すると、行政書士が代行する仕事のように書いてあるので誤解されるかもしれませんが、工事業者に依頼されたら良いです。
なお、道路使用許可を取らずに無断で作業した場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金という罰則もありますので注意が必要です。
道路使用許可申請書
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こちらが道路使用許可申請書です。
いつからいつまで道路を使用します、それにはこういう条件でお願いします、というものです。
例えば、「通学路なので朝は9:00から作業すること」とか「保安要員(ガードマン)を3名設置すること」などの条件付きで許可がおりますので、その指示通りにしなければなりません。
申請書類や書き方は警察ホームページでご確認いただけます。
なお、許可は最大1カ月です。長期間の許可が必要な場合は、更新する必要があります。
外壁塗装とは関係ありませんが、もしご自宅の外壁が落下しそうで危険な状態で、改修工事ではななく建物を解体する計画がある場合、許可を取れば解体するまでの期間に道路上に立ち入り禁止安全柵を設けることも可能となります。
結論
・道路使用許可申請は施工業者が申請する
・費用相場は印紙代を含めて25,000~30,000円くらい