外壁塗装工事を行う際、必ず足場を設置することになります。そして、塗装に関する資格が存在するように、足場の組み立てに関する資格もあります。
このページでは、足場組み立てに必要な資格や資格の重要性についてご説明いたします。
住宅の外壁塗装工事の足場組み立てに必要な資格
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足場の組み立て・解体作業は鳶(とび)職人が行いますが、こんな資格があることをご存知でしょうか?
足場に関する資格は、
①とび技能士(1級・2級)
②足場の組立て等作業主任者
③足場の組立て等特別教育の3種類です。
このうち、一般的な住宅の外壁塗装工事に関わりがあるのは「②足場の組立て等作業主任者」と「③足場の組立て等特別教育」になります。
足場の組立て等作業主任者
足場の組立て等作業主任者に関して、労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号には以下のように定められています。
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
一般的な2階建て住宅の外壁塗装工事を行うために足場を組む場合は、足場の高さが5m以上になるので、足場の組み立て等作業主任者の資格が必要になります。
ただし、作業員全員が資格を持つ必要はなく、誰か1人が資格を持っていて、他の作業員に指揮すれば良いという法律になっています。
足場の組立て等作業主任者の資格を取得する条件として、足場作業の経験が3年以上必要です。
足場の組立て等特別教育
足場の組立て等作業主任者以外の者は、足場の組立て等特別教育を受ける必要があります。
例えば、住宅の外壁塗装工事のための足場を組むのにA・B・Cの3名が作業に当たる場合、Aは足場の組み立て等作業主任者の資格を持っていて、BとCは足場の組み立て等特別教育を受講済みでなければなりません。
★本規則は平成29年7月1日から施行されています。
事故を防ぐ為に資格は重要
なぜこのような厳しい法律になっているかというと、我が国日本は、本気でゼロ災害を目指しているからです。
建設災害の中でもっとも多いのが、足場からの転落事故なのです。
無資格であるということは、車を無免許で運転するのと同じくらい危険だということです。
また、もちろん資格や特別教育を受ける為には、時間も費用もかかります。そのため、足場代が安いところは無資格の場合が多いです。
まとめ
外壁塗装工事の足場は高さが5m以上になるので、3年以上実務経験がある「足場の組み立て等作業主任者」が常駐し、「足場の組み立て等特別教育」を受けた者を指揮しなければならない