
「業者の口車に乗せられてつい契約をしてしまったけど、よくよく考えてみるとなんか怪しい気がしてきたのでクーリングオフしたい」
このようなご相談をよく頂きます。
・明日までに契約すれば安くします
・モニターになってくれれば値引きします
・近くに現場があるので足場代はタダにします
このようなトークについ契約してしまったという方が後を絶ちません。でもご安心ください。その契約はなかったことにすることが出来るのです。
ここでは、外壁塗装工事のクーリングオフの仕方についてまとめています。
クーリングオフ制度とは?
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クーリングオフ制度とは、工事を契約した後でも契約を取りやめることが出来る制度です。この制度は電話勧誘や訪問販売業者による無理な契約をしてしまい失敗したという人が多いため、消費者を守るために国が定めた制度です。
ただし、クーリングオフは契約締結後8日以内に解約の手続きを行う必要があるので、速やかに手続きを取ることをお勧めします。
「今契約している業者をクーリングオフしたいから見積もりが早く欲しい」という方がいらっしゃいますが、まず、その契約をクーリングオフすることが先です。
クーリングオフは、理由がどうであれ契約を解除できる制度です。ただし期限が8日間と決まっているので、手続きを先に行ってから他社に見積もりを依頼されることをお勧めします。
クーリングオフが適用される条件
クーリングオフが適用されるには次の条件のどれかに当てはまっている必要があります。
1.業者から契約書を受け取って8日以内の場合
2.お客様から業者を呼び寄せていない場合
3.契約書に印鑑を押した場所が業者の会社内ではない場合
4.お客様と法人が契約している場合
5.契約書の約款内にクーリングオフの記載がない場合
6.契約書に契約日の日付が入っていない場合
7.契約書がない場合
8.クーリングオフできないと言われた、もしくはできないと勘違いをして期限を過ぎてしまった場合
このような場合はクーリングオフが可能ですので、ご自身が当てはまっているかどうかをご確認ください。
クーリングオフはがき・書面の書き方(例)
クーリングオフは書面による申請が必要です。ここでははがきの書き方をご紹介します。

【記入例】
契約年月日
契約書に記載があればその日付を、なければ受け取った日付を記載してください。
商品名
契約書に記載してある工事名を記載してください。外壁塗装なら外壁塗装工事。
契約金額
税込み金額を記載してください。
販売会社名
契約をした相手の会社名を記載してください
担当者名
担当者の名前を記載してください。
契約を解除したい旨
契約を解除することを記載します。また既に前払い金などを支払い済の場合や塗料などの商品を納入済の場合も意思表示をします。
申し出日
クーリングオフをする日を記載します。
住所
契約者の住所を記載します。
名前
契約者本人の名前を記載します。
内容証明郵便で出す場合は郵便局で手続きを行ってください。
なお、クーリングオフが適用される期間は消印が押された日となります。消印が押された日が8日目だったとすると相手方に届くまで日にちがかかりますが大丈夫です。
クーリングオフをした後で違約金は発生する?
クーリングオフは、契約そのものをなかったことにできる制度ですので、クーリングオフしたからといっても違約金や損害金は発生しません。
また工事が始まっていた場合、業者は建物を元の状態に戻さなければならないので、それにかかる費用も業者負担となります。
クーリングオフをしたら業者からできないと言われたとか、違約金が発生すると言われたなどのトラブルは国民生活センターへご相談ください。