過去に大同防水が交渉した場合は許可をもらえました。
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A.弊社の客様にも「外壁塗装工事のために、隣の土地を貸してもらえるようお願いしたら、断られて工事ができなかった…」という方がいました。しかし、すべて大同防水で交渉し工事実施済みです。
狭い国日本、隣の土地に足場を組ませてもらわないと、修繕できないような建物も少なくはありません。お隣との境界が狭かったり、あるいはお隣がコインパーキングだったりすると、工事よりも頭を悩ませる問題です。
でも、お隣さんに断られたら、本当に工事出来ないのでしょうか?民法の観点から説明いたします。
民法第209条 隣地の使用請求
民法第209条(隣地の使用請求)では、「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」となっています。
つまり、工事のためにお隣さんの土地を一時的に貸して貰わなければ工事できないような場合、お隣さんは拒否できない、貸さなければならないことになっています。逆に、お隣さんは工事によって損害を被った場合は賠償請求できることになっています。
例えば、お隣さんが「ダメだ、貸さんぞ!」と拒否した場合は、調停もしくは裁判で判決を求めることができます。
ただし、裁判で勝ったとしても、しこりが残ってしまいますので、以降の近所付き合いは最悪のものになるでしょう。できれば避けたいものです。
大切なのは近所付き合い
法で定められているからと言って、裁判で争うことが得策ではありません。お互い様なのですから、譲り合う精神で穏便に解決されることをお勧めします。
広島市で「隣人が足場を設置させてくれない…」とお悩みのお客様は、お気軽にご相談ください。