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Q.塗装工事をしたいのですが隣の土地に足場を組ませてもらえない…

過去に大同防水が交渉した場合は許可をもらえました。

民法第209条 隣地の使用請求

民法第209条(隣地の使用請求)では、次のように定められています。

「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。」

つまり、工事のためにお隣さんの土地を一時的に貸して貰わなければ工事できないような場合、お隣さんは拒否できない、貸さなければならないことになっています。お隣さんにおいても、もし工事によって損害を被った場合は、賠償請求できることになっています。

例えば、お隣さんが「ダメだ、貸さんぞ!」と拒否した場合は、調停もしくは裁判で判決を求めることができます。

ただし、裁判で勝ったとしても、しこりが残ってしまいますので、以降の近所付き合いは最悪のものになるでしょう。できれば避けたいものです。

大切なのは近所付き合い

法で定められているからと言って、裁判で争うことが得策ではありません。お互い様なのですから、譲り合う精神で穏便に解決されることをお勧めします。

広島市で「隣人が足場を設置させてくれない…」とお悩みのお客様は、お気軽にご相談ください。

結論

隣の土地に足場を建てなければならない場合、お隣さんは拒否できない、貸さなければならないと法律で決められている。

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