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外壁塗装工事のクーリングオフの仕方

代表:品川真一

「業者の口車に乗せられてつい契約をしてしまったけど、よくよく考えてみるとなんか怪しい気がしてきたのでクーリングオフしたい」

このようなご相談をよく頂きます。

・明日までに契約すれば安くします
・モニターになってくれれば値引きします
・近くに現場があるので足場代はタダにします

このようなトークについ契約してしまったという方が後を絶ちません。でもご安心ください。その契約はなかったことにすることが出来るのです。
ここでは、外壁塗装工事のクーリングオフの仕方についてまとめています。

もし、訪問販売との契約を迷っている方がいましたら「訪問販売員に外壁塗装を勧められている場合」で注意点を書いています。

クーリングオフ制度とは条件を満たせば契約を解除できる制度

クーリングオフが適用される条件

クーリングオフの適用条件として、まず前項でもお伝えした通り、業者と契約を交わして8日以内である必要があります。

また、次の条件のどれかに当てはまっていることも条件となります。

・お客様自ら業者を呼び寄せていない
・契約書に印鑑を押した場所が業者の会社内ではない
・契約者が法人ではなく個人である
・契約書の約款内にクーリングオフの記載がない
・契約書に契約日の日付が入っていない
・契約書を貰っていない
・クーリングオフできないと言われた、もしくはできないと勘違いをして期限を過ぎてしまった

このような場合はクーリングオフが可能ですので、ご自身が当てはまっているかどうかをご確認ください。

クーリングオフが適用されないケース

次のようなケースは、クーリングオフは適用されませんので注意しましょう。

・契約を交わしてから8日以上経過している
・契約金額が3000円未満
・お客様自ら業者を呼んだり、業者の事務所や営業所に行って契約を交わした
・過去1年間に契約した業者と再度契約を交わした
・国外で契約した

クーリングオフはがき・書面の書き方(例)

クーリングオフは書面による申請が必要です。ここでははがきの書き方をご紹介します。

■契約年月日
契約書に記載があればその日付を、なければ受け取った日付を記載してください。

■商品名
契約書に記載してある工事名を記載してください。外壁塗装なら外壁塗装工事。

■契約金額
税込み金額を記載してください。

■販売会社名
契約をした相手の会社名を記載してください。

■担当者名
担当者の名前を記載してください。

■契約を解除したい旨
契約を解除することを記載します。また既に前払い金などを支払い済の場合や、塗料などの商品を納入済の場合も意思表示をします。

■申し出日
クーリングオフをする日を記載します。

■住所
契約者の住所を記載します。

■名前
契約者本人の名前を記載します。

「契約後8日以内」は相手に届く日ではなく"消印が押された日"

内容証明郵便で出す場合は、郵便局で手続きを行ってください。

クーリングオフが適用される期間は、消印が押された日です。消印が押された日が契約から8日目であれば、相手方に届くまで9日目以降でも大丈夫です。

クーリングオフをした後で違約金は発生しません

クーリングオフは、契約そのものをなかったことにできる制度ですので、クーリングオフしたからといっても違約金や損害金は発生しません。

また契約から8日以内に工事が始まっていた場合、業者は建物を元の状態に戻さなければなりません。その費用も業者負担となります。

「クーリングオフをしたいが業者に伝えるとできないと言われた」とか、「違約金が発生すると言われた」などのトラブルは国民生活センターへご相談ください。

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